計算屋
税金・副業更新 2026年4月27日

副業 手取り 計算機 — 給与+副業の手取りマトリクス

給与年収 + 副業売上 + 経費 + 申告区分(雑所得・白色・青色)を入れるだけで、給与のみ・副業による純増・合計手取りを一画面で確認。青色申告の65万円特別控除の効果、扶養・配偶者控除の影響、副業所得への実効税率まで、累進課税の現実を踏まえた正確な手取りシミュレーションを提供します。

計算機

入力

源泉徴収票の「支払金額」相当。

経費を引く前の総売上。

副業のために支払った費用(PC・通信費・書籍・交通費など)。

計算結果

合計手取り(年間)

¥4,388,262

給与 ¥3,739,580 + 副業 ¥648,682

副業による追加税額

所得税(復興特別含む)
¥161,318
住民税
¥90,000
社会保険料増加
¥0
追加税額 合計
¥251,318

副業所得への実効税率: 27.9%

税計算上の副業所得

売上 − 経費
¥900,000
特別控除なし
¥0
課税対象の副業所得
¥900,000

社会保険料は給与年収 × 14.75%(健保・厚生年金・雇用保険の本人負担合計目安)で概算しています。 副業による社保増加は給与中心の働き方を想定し0扱い。詳細は税理士・社労士にご確認ください。

この計算機でわかること

「副業の売上が増えると手取りはいくら増えるの?」という疑問に、累進課税を反映した正確な手取り を出します。

  1. 合計手取り — 給与 + 副業の年間合計手取り
  2. 給与のみの手取り — 副業ゼロ時の手取り
  3. 副業による純増 — 売上から追加税額を引いた、副業で増える純粋な現金
  4. 追加税額の内訳 — 所得税(復興特別含む)/ 住民税 / 社保増加
  5. 副業所得の実効税率 — 自分の年収帯での副業1円あたりの税負担率
  6. 青色申告 vs 雑所得・白色 — 65万円特別控除の効果

「副業100万稼いだら手取り80万」のような大雑把な目安ではなく、自分の給与年収帯での累進課税を反映した正確な数字 が出る計算機です。

計算式の根拠

1. 「副業による純増」の定義

副業手取り = 副業のキャッシュ流入(売上 − 経費) − 副業による追加税額

副業による追加税額
  = 給与+副業の所得税合計 − 給与のみの所得税
  + 給与+副業の住民税合計 − 給与のみの住民税

このアプローチで、累進税率の 限界税率 が副業所得にかかる構造が正確に表現されます。

2. 給与のみの手取り

給与所得 = 給与年収 − 給与所得控除(国税庁の表)
所得控除 = 基礎控除48万 + 配偶者控除38万 + 扶養控除38万×人数
課税所得 = 給与所得 − 所得控除
所得税 = 速算表(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%)× 課税所得 × 1.021(復興特別)
住民税 = 課税所得 × 10%
社会保険料 = 給与年収 × 14.75%
給与のみ手取り = 給与年収 − 所得税 − 住民税 − 社会保険料

3. 申告区分による副業所得の違い

区分副業所得計算特別控除
雑所得売上 − 経費なし
事業所得・白色売上 − 経費なし
事業所得・青色売上 − 経費 − 65万円65万円

青色申告特別控除の最大額(65万円)は、e-Tax提出 + 複式簿記 が前提です。

4. 主要所得税率の境目(参考)

課税所得税率控除額
〜195万5%0
〜330万10%9.75万
〜695万20%42.75万
〜900万23%63.6万
〜1,800万33%153.6万

副業所得は給与の課税所得の上に乗るので、給与年収500万円の人(課税所得約308万円)が副業100万を加えると、200万円分は税率10%、残りは20%という形で 2段階に分割される ことがあります。

ケース別の例

ケース1:給与500万・副業100万・経費0・雑所得・独身

→ 副業手取り 約79万円、追加税額 約21万円(所得税約10万 + 住民税10万)。

副業1円あたりの実効税率 約20%。「副業100万円なら手取り80万」が概ね正しいケース。

ケース2:給与500万・副業100万・経費0・青色申告・独身

→ 副業手取り 約99万円、追加税額 約1.4万円。

青色65万円特別控除で課税対象が35万円まで圧縮され、税率10%帯にほぼ収まるため。雑所得より約20万円多く手元に残る ことが視覚的にわかります。

ケース3:給与1,200万・副業150万・経費30万・青色申告・配偶者あり

→ 副業手取り 約95万円、追加税額 約25万円。

高給与帯では副業の限界税率が33%帯に乗るため、青色控除を使っても実効税率は雑所得時の50%帯から30%程度まで下がるに留まる。それでも青色申告の効果は大きい が、税率帯の差を理解しておくのが重要。

ケース4:給与400万・副業300万・経費60万・青色申告・独身

→ 副業手取り 約198万円、追加税額 約42万円。

副業がメインの所得(給与より大きい)に近づくケース。青色65万円控除+経費60万を引いて課税対象は175万円程度になるが、給与年収帯が低いほど青色申告のメリットが相対的に大きい

よくある誤解・注意点

「副業20万円ルール」は手取り判断には使えない

「副業20万円以下は税金不要」という言説は、所得税の確定申告が不要になる規定 であり、住民税の申告は1円でも所得があれば必要です。確定申告必要判定は 副業の確定申告 必要判定 で詳細に確認できます。本計算機は 手取り計算 に特化しているため、20万円ルールの判定は別計算機を参照してください。

青色申告は「自動」では適用されない

青色申告特別控除65万円を適用するには、(1) 開業届 の提出、(2) 青色申告承認申請書 の提出(その年の3月15日まで or 開業から2ヶ月以内)、(3) 複式簿記での記帳、(4) e-Tax提出または優良な電子帳簿保存、が必要です。本計算機で「青色」を選んだだけで自動適用されるわけではない点に注意してください。

副業の経費は「事業との因果関係」が問われる

経費として認められるのは「副業を行うために直接必要だった支出」のみです。家計用のPCを副業にも使う場合は 按分(例: 副業使用率50% → 経費50%)が必要で、按分根拠の記録(使用時間ログ等)が税務調査で問われます。判断に迷う支出は税理士相談が安全です。

社会保険料の二重加入リスク(副業先がアルバイトの場合)

本計算機は副業を雑所得・小規模事業として扱うため、社保増加を0としています。ただし副業先が 給与所得(アルバイト・パート) で、副業先でも社会保険適用基準(週20時間以上等)を満たすと、本来は本人申告で社保調整が必要になります。複数の給与収入がある場合は、社労士相談を推奨します。

配偶者控除の逓減・消滅

本計算機では配偶者控除を一律38万円で計算していますが、本人の合計所得が900万円超で逓減、1,000万円超で消滅 します。副業売上が大きく合計所得が大台に乗りそうな場合は、税理士確認を推奨します。

ふるさと納税・iDeCo・医療費控除を併用すると手取りはさらに増える

本計算機は基礎控除・配偶者控除・扶養控除のみを織り込んでいます。ふるさと納税の寄附金控除、iDeCoの小規模企業共済等掛金控除、医療費控除などを併用すると、実際の手取りは本計算機の結果よりさらに増える方向 に動きます。詳細は ふるさと納税 還付額シミュ で。

関連計算機

参考にしたデータ

免責事項

本計算機は基礎控除・配偶者控除・扶養控除のみを反映した 簡易計算 であり、ふるさと納税・iDeCo・社会保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除などは織り込んでいません。実際の税額は控除項目によって本計算機の結果より下振れします。最終的な税額判断・節税戦略の構築は、税理士または税務署窓口での相談を推奨します。

よくある質問

操作・計算根拠まわりでよく聞かれるポイント