計算屋
税金・副業更新 2026年4月26日

副業 確定申告 必要判定 + 概算税額 計算機

会社員の副業(雑所得想定)で「確定申告が必要か」「住民税申告が必要か」を即時判定し、追加で発生する所得税(復興特別所得税込み)と住民税の概算額を可視化します。20万円ルール・住民税ルールの両方に対応した、給与年収・副業収入・経費の3項目だけで結果が出るシンプルな判定機です。

計算機

入力

源泉徴収票の「支払金額」相当。

経費を引く前の売上総額。

副業のために支払った費用(通信費・消耗品・取材費など)。

計算結果

申告の要否

確定申告(所得税)
必要
住民税申告
不要(確定申告に統合)

所得税の20万円ルールが適用されても、住民税の申告は1円でも所得があれば必要です。

副業による追加税額(年間)

¥60,630

所得税 ¥30,630 / 住民税 ¥30,000

副業の手取り

副業所得(収入 − 経費)
¥300,000
追加税額(所得税+住民税)
-¥60,630
手取り(税引き後)
¥239,370

実効税率 20.2%。基礎控除のみを織り込んだ簡易計算です。 配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除などは含まれないため、実際の税額はこれより下振れします。

この計算機でわかること

会社員(給与所得者)の副業について、以下の3点を即時に判定・概算します。

  1. 確定申告(所得税)が必要かどうか — いわゆる「副業20万円ルール」の自動判定
  2. 住民税申告が必要かどうか — 20万円以下でも別途必要になるケースの自動判定
  3. 副業によって増える税額の概算 — 所得税(復興特別所得税込み)と住民税の合計

副業を始めて最初に直面するのが「いくら稼いだら申告が必要?」「税金で結局いくら持っていかれる?」の2つ。本ツールは給与年収・副業収入・経費の3項目だけで答えを返します。

計算式の根拠

1. 副業所得 = 副業収入 − 必要経費

「20万円ルール」の判定基準は 収入ではなく所得(収入から必要経費を引いた金額)です。本計算機ではマイナスにはならないようゼロ下限を設定しています。

2. 確定申告の要否

国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より、年末調整される給与所得以外の所得が 20万円を超える 場合に所得税の確定申告が必要。本計算機では 副業所得 > 200,000円 を判定基準としています。

3. 住民税申告の要否

住民税には20万円ルールが適用されません。総務省「個人住民税」のとおり、副業所得が1円でもあれば住民税の申告義務が発生します。確定申告をすれば自動連携されるため住民税申告は不要、確定申告をしない場合(=20万円以下)は別途住民税申告が必要、と切り替えています。

4. 副業による追加所得税

国税庁「No.2260 所得税の税率」の超過累進(速算表)を使用。

課税所得(円)税率控除額
〜1,949,0005%0
〜3,299,00010%97,500
〜6,949,00020%427,500
〜8,999,00023%636,000
〜17,999,00033%1,536,000
〜39,999,00040%2,796,000
40,000,000〜45%4,796,000

「給与のみの所得税」と「給与+副業の所得税」の差分を 副業による追加所得税 とし、復興特別所得税2.1%を上乗せ(2013〜2037年の時限税)しています。

5. 副業による追加住民税

住民税は所得割10%(道府県4% + 市町村6%)が標準。本計算機では 副業所得 × 10% で簡易算出しています。住民税は所得控除が所得税より小さい(基礎控除43万 vs 48万)ため、厳密には1〜2万円程度上振れますが、副業所得20〜100万円程度の範囲では影響は限定的です。

6. 給与所得控除(参考)

国税庁「No.1410 給与所得控除」の2020年改正以降の表を採用。

給与収入(円)給与所得控除
〜1,625,000550,000
〜1,800,000収入×40% − 100,000
〜3,600,000収入×30% + 80,000
〜6,600,000収入×20% + 440,000
〜8,500,000収入×10% + 1,100,000
8,500,001〜1,950,000(上限)

入力項目の補足

  • 給与年収(額面): 源泉徴収票の「支払金額」と一致させてください。手取りではなく、社会保険料・税金が引かれる前の金額です。
  • 副業の年間収入: 経費を引く の売上総額。アフィリエイト報酬・原稿料・物販売上などの合計。
  • 副業の必要経費: 副業のために直接支払った費用。通信費・取材費・消耗品費・打合せの飲食費(業務関連)など。家事按分(家賃・電気代の一部を経費計上)はできますが、按分割合の判断は個別事情によるため、本計算機では入力済みの実額のみを扱います。

ケース別の例

ケースA: 年収400万のサラリーマン、副業所得15万円

入力: 給与年収 400万円、副業収入 15万円、経費 0円

  • 副業所得: 150,000円
  • 確定申告: 不要(20万円以下)
  • 住民税申告: 必要(市区町村の住民税課で住民税申告書を提出)
  • 追加税額: 住民税 15,000円(副業所得×10%)

「20万円以下なら税金ゼロ」と思われがちですが、住民税は別途1.5万円かかります。

ケースB: 年収600万のサラリーマン、副業所得30万円

入力: 給与年収 600万円、副業収入 35万円、経費 5万円

  • 副業所得: 300,000円
  • 確定申告: 必要(20万円超)
  • 住民税申告: 不要(確定申告で自動連携)
  • 所得税: 約30,650円(10%税率帯 × 1.021復興込み)
  • 住民税: 30,000円
  • 追加税額合計: 約60,650円(実効税率20.2%)
  • 副業手取り: 約239,350円

ケースC: 年収1,000万の管理職、副業所得100万円

入力: 給与年収 1,000万円、副業収入 100万円、経費 0円

  • 副業所得: 1,000,000円
  • 確定申告: 必要
  • 所得税: 約234,800円(23%税率帯 × 1.021)
  • 住民税: 100,000円
  • 追加税額合計: 約334,800円(実効税率33.5%)
  • 副業手取り: 約665,200円

高所得帯では副業の3分の1が税金に消えます。法人化して給与役員報酬として受け取るほうが有利になる損益分岐点もこのあたりです(年商1,000万円超で法人化検討の目安)。

よくある誤解・注意点

  • 「20万円ルール = 税金ゼロ」は誤り。住民税は1円から申告が必要で、副業所得15万円なら住民税1.5万円が必ず発生します。「副業がバレない」と勘違いして住民税申告を怠ると、後日追徴課税の対象になります。
  • 「副業の収入 ≠ 副業の所得」。20万円ルールの判定基準は所得(収入−経費)です。副業収入が30万円でも経費が15万円あれば所得15万円となり、確定申告は不要です。
  • アルバイト副業は20万円ルールが効かない。本計算機は雑所得・事業所得を想定しています。副業がアルバイト(給与所得)の場合、本業と合算する必要があり、原則として確定申告が必要です。
  • 会社にバレない方法は「住民税の自分で納付」。住民税申告書または確定申告書で「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税が自宅に届きます。ただしアルバイト副業(給与)は普通徴収を認めない自治体もあります。
  • 本計算結果は上振れ見積もり。配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・iDeCoなどは織り込んでいません。実際の税額はこれより数万円下がることが普通なので、「最大これくらい」と捉えるのが安全です。
  • 赤字の副業は損益通算できる場合がある。事業所得として認められれば、副業の赤字を給与所得と相殺できます(雑所得は不可)。事業所得・雑所得の判定は規模・継続性・帳簿の有無で総合判断されるため、税理士相談を推奨します。

確定申告・住民税申告の実務

確定申告(所得税)

  • 時期: 翌年2月16日〜3月15日(土日の場合は翌平日)
  • 方法: e-Tax(マイナンバーカード必須)または税務署窓口・郵送
  • 必要書類: 源泉徴収票、副業の収入記録、経費の領収書・証憑、控除関係書類

住民税申告(確定申告しない場合のみ)

  • 時期: 翌年3月15日まで(自治体により多少異なる)
  • 方法: 市区町村の住民税課窓口または郵送
  • 必要書類: 市区町村指定の住民税申告書、副業の収入記録、本人確認書類

クラウド会計(freee・マネーフォワードクラウド・弥生)を使うと、確定申告書類は副業の規模次第で 半日〜1日 で作れます。雑所得20〜30万円程度なら freee 月額1,180円〜の最安プランで十分です。

関連する計算機

参考にしたデータ

注意事項

  • 本計算機は基礎控除のみを織り込んだ 簡易計算 です。配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)などを反映していないため、実際の税額は本計算結果より 下振れする傾向 があります。
  • 本計算結果は所得税・住民税の概算であり、税務上の助言ではありません。最終的な申告書作成・納税額の確定はクラウド会計または税理士にご相談ください。
  • 住民税の所得割率は標準10%ですが、自治体によっては超過課税で異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
  • 個人事業税(年290万円超の事業所得)・消費税(年1,000万円超)は本計算機の対象外です。

よくある質問

操作・計算根拠まわりでよく聞かれるポイント