遺族年金 計算機|子供あり妻・夫向け
配偶者が亡くなった場合に受け取れる遺族基礎年金・遺族厚生年金の月額・年額を、遺族の続柄・年齢・子供数・死亡者の年収から自動試算する計算機です。日本年金機構「遺族厚生年金」、国民年金法第37〜42条、厚生年金保険法第58〜68条を反映し、子の18歳到達時の支給断崖、中高齢寡婦加算、自営業(国民年金のみ)の場合の保障ギャップ、生命保険で補うべき差額の目安まで時系列で表示します。
計算機
入力
厚生年金加入時のみ使用
300月未満は300月とみなす
計算結果
遺族年金 合計(年額)
¥1,824,144
年金の内訳(年額)
- 遺族基礎年金(子のいる配偶者)
- ¥1,310,300
- 遺族厚生年金(報酬比例×3/4)
- ¥513,844
- 中高齢寡婦加算(妻40-65歳)
- ¥0
- 合計(年額)
- ¥1,824,144
- 月額目安
- ¥152,012
末子18歳到達後の支給
- 末子18歳到達後の年金合計(年額)
- ¥1,137,644
- 減額幅(基礎年金停止)
- ¥686,500
末子が18歳到達年度末を迎えると遺族基礎年金が停止。代わりに妻40-65歳なら中高齢寡婦加算(年623,800円)が開始される。差額分は生命保険・収入保障保険で補う目安。
補足メモ
- ・厚生年金加入期間が300月(25年)未満のため、短期要件で300月とみなして計算しています。
- ・末子が18歳到達(13年後)で遺族基礎年金が停止 → 年額686,500円減少
- ・遺族年金は非課税。所得税・住民税・社会保険料の負担なしで全額が手元に残る試算。
- ・妻自身が65歳になると、自身の老齢厚生年金との振替(差額調整)が発生。実際の支給額は最寄りの年金事務所で確認が目安。
※ 日本年金機構「遺族厚生年金」、国民年金法第37〜42条、厚生年金保険法第58〜68条を元にした標準モデル。給付額は令和7年度(2025年度)の単価。実際の支給額は年金事務所での個別試算によります。妻自身の老齢厚生年金との振替(65歳以降)は別途確認が目安。
この計算機で何がわかるか
配偶者が亡くなった場合に日本年金機構から受け取れる 遺族基礎年金・遺族厚生年金 の月額・年額を、遺族の続柄・年齢・子供数・死亡者の年収から自動試算します。
国民年金法第37〜42条、厚生年金保険法第58〜68条、令和7年度(2025年度)の単価を反映し、子の18歳到達時の支給断崖、中高齢寡婦加算、自営業(国民年金のみ)の保障ギャップ、生命保険で補うべき差額の目安 まで時系列で表示します。
計算式の根拠
遺族基礎年金(国民年金法第37〜38条)
遺族基礎年金(年額) = 基本額 + 子の加算
↓ 令和7年度
基本額 = 831,700円
第1子・第2子加算 = 239,300円/人
第3子以降加算 = 79,800円/人
| 子の人数 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 0人 | 0円(受給対象外) | — |
| 1人 | 1,071,000円 | 89,250円 |
| 2人 | 1,310,300円 | 109,191円 |
| 3人 | 1,390,100円 | 115,841円 |
| 4人 | 1,469,900円 | 122,491円 |
子は 18歳到達年度末まで(障害1〜2級は20歳まで) が支給対象。
遺族厚生年金(厚生年金保険法第58〜60条)
遺族厚生年金(年額)
= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間月数 × 3/4
※ 平成15年4月以降の給付乗率
※ 被保険者期間が300月未満は300月とみなす(短期要件)
死亡した被保険者が受け取れたはずの 老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4 が原則。
例:年収500万円 × 25年(300月)加入の夫が死亡
平均標準報酬額 = 500万/12 ≒ 416,667円
給付額 = 416,667 × 5.481/1000 × 300 × 0.75
≒ 514,000円/年(月4.3万円)
中高齢寡婦加算(厚生年金保険法第62条)
夫死亡時に以下の3条件を満たす妻に上乗せ。
- 40〜65歳
- 子なし or 子が18歳到達後
- 夫が厚生年金加入
令和7年度:年額 623,800円(月約5.2万円)
夫が遺族の場合は対象外(性別による制度差)。
子の18歳到達による断崖
末子が18歳到達年度末を迎えると:
- 遺族基礎年金が完全停止 → 年100万円超の減額
- 妻40〜65歳なら 中高齢寡婦加算(年623,800円)が開始
- 差し引き 年約45万円のダウン(子1人ケース)
この時期に教育費ピーク(大学進学)が重なる ため、生命保険・収入保障保険で補完するのが目安。
自営業(国民年金のみ)の保障ギャップ
| 制度 | 会社員世帯 | 自営業世帯 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | ○ | ○ |
| 遺族厚生年金 | ○ | × |
| 中高齢寡婦加算 | ○ | × |
| 寡婦年金(60-65歳・子なし) | × | ○(年60万円) |
| 死亡一時金 | × | ○(12-32万円) |
自営業者ほど民間生命保険の必要性が高い 構造。
入力項目の補足
- 遺族の続柄:妻 / 夫(制度設計が異なる)
- 遺族の現在年齢:中高齢寡婦加算(40-65歳)の判定
- 死亡者の就業形態:会社員(厚生年金)/ 自営業(国民年金のみ)
- 死亡者の平均年収:賞与含む、額面(厚生年金加入時のみ計算に使う)
- 厚生年金加入月数:300月未満は300月とみなす短期要件
- 子の人数:18歳到達年度末までの子
- 末子の現在年齢:18歳到達までの年数を計算
ケース別の例
ケース1:妻35歳・子2人(5歳/3歳)・夫年収500万・厚生年金15年
- 遺族基礎年金:831,700 + 239,300×2 = 1,310,300円/年(月10.9万円)
- 遺族厚生年金:年収500万×短期要件 = 約51万円/年(月4.3万円)
- 子がいるので中高齢寡婦加算なし
- 月額合計 約15.2万円
- 末子18歳到達まで15年 → 18歳到達時に基礎年金停止、妻50歳で中高齢寡婦加算開始
ケース2:妻45歳・子なし・夫年収600万・厚生年金20年
- 遺族基礎年金:0円(子なし)
- 遺族厚生年金:年収600万×300月 = 約62万円/年
- 中高齢寡婦加算:623,800円/年(40-65歳適用)
- 月額合計 約10.4万円
- 65歳到達時に中高齢寡婦加算終了 → 妻自身の老齢年金との振替
ケース3:自営業 妻38歳・子1人(8歳)・夫年収400万
- 遺族基礎年金:1,071,000円/年(月8.9万円)
- 遺族厚生年金:0円(自営業のため)
- 中高齢寡婦加算:0円
- 月額合計 8.9万円(会社員世帯比で半減以下)
- 子が18歳到達後は 完全に支給ゼロ → 寡婦年金(60-65歳のみ)
ケース4:妻50歳・末子17歳・夫年収500万
- 現在:基礎年金 1,071,000 + 厚生年金 約51万 = 約158万円/年
- 1年後(末子18歳):基礎年金停止、中高齢寡婦加算開始 = 厚生年金 約51万 + 加算 62万 = 約113万円/年
- 断崖差額 約45万円/年(毎月3.7万円ダウン)→ 大学進学費用と重なるため要備え
よくある誤解・注意点
- 「夫が死んでも妻は一生安泰」は誤り:遺族基礎年金は 末子18歳到達で完全停止。中高齢寡婦加算でも年62万円程度で生活費全額を賄うのは困難。働く前提 or 生命保険補完が現実的 な目安。
- 「子のない若い妻は何も保障ない」は要注意:40歳未満の子なし妻は遺族厚生年金のみ(中高齢寡婦加算対象外)。結婚直後・新婚期間の保障ギャップ が大きい。生命保険・収入保障保険の優先度高。
- 「自営業者の妻は死亡一時金で十分」は誤解:死亡一時金は最大32万円の 一時金のみ。継続的な生活保障にはならない。自営業者世帯の生命保険必要保障額は会社員世帯の1.5倍程度 が目安。
- 「夫が遺族でも同じ条件」ではない:夫が遺族の場合、遺族厚生年金は 55歳以上のみ対象(支給開始は60歳から)、中高齢寡婦加算は対象外。共働き世帯で妻死亡時 の備えは別途必要。
- 「遺族年金は所得税かかる」は誤り:遺族年金は 非課税(所得税法第9条)。住民税・社会保険料の負担なしで全額が手元に残る。一方、寡婦控除・寡夫控除等の所得控除との関係は別。
- 「妻が65歳になれば自分の年金も全額もらえる」は誤解:併給調整 あり。①遺族厚生年金、②自身の老齢厚生年金、③遺族厚生年金の2/3 + 自身の老齢厚生年金の1/2 のうち 最も高い額が支給 される。妻が長期間会社員だった場合は自身の老齢厚生年金が選ばれ、結果的に遺族厚生年金は実質減額。
- 「遺族年金は5年以内に手続きしないと消える」は半分正解:遺族年金そのものは時効5年(過去5年分まで遡及可)。死亡日から5年経過後の請求は5年分を超える期間が消滅 するため、できるだけ早く手続き。
- 「離婚した元配偶者には遺族年金なし」は正しい:離婚時に遺族年金受給権は消滅。ただし 離婚分割(合意分割) で過去の厚生年金記録の最大1/2を取得可能(厚生年金保険法第78条の2)。
- YMYL注意:本機は試算ツールであり、実際の支給額は 最寄りの年金事務所での個別試算 が必要。被保険者期間の正確な記録、賞与含む標準報酬の確認、配偶者自身の年金記録との振替計算は専門的判断が目安。
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参考資料
よくある質問
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