空き家相続 維持費 計算機|年間いくら
相続した実家を空き家のまま持ち続けると、年間どれくらいの維持費がかかるのか。固定資産税・都市計画税・管理委託・火災保険・最低光熱費の合計と、特定空家に指定された場合の追加負担、5/10/20年累計、解体・売却比較まで一画面で確認できます。最終的な処分判断は税理士・不動産業者への相談前提として、概ねの規模感を掴むための計算機です。
計算機
入力
課税明細書の「価格」欄を参照。
200m²以下部分は住宅用地特例で1/6軽減。
市街化区域内ならON。地方の調整区域はOFF。
空き家管理サービス 月3,000〜10,000円が目安。
空き家割増あり。築年数で変動。
水道・電気の基本料維持。
木造戸建 100万〜200万円が目安。
計算結果
年間維持費(通常時の目安)
¥261,000
税金 内訳
- 固定資産税(住宅用地特例適用)
- ¥105,000
- 都市計画税(住宅用地特例適用)
- ¥30,000
- 特定空家後 固定資産税
- ¥280,000
- 特定空家後 都市計画税
- ¥60,000
維持累計(通常時)
- 5年累計
- ¥1,305,000
- 10年累計
- ¥2,610,000
- 20年累計
- ¥5,220,000
処分シナリオ比較(参考)
- 10年維持(コスト)
- -¥2,610,000
- 現状売却(建物付き想定 = 更地額×0.7)
- ¥8,400,000
- 解体して更地売却(売却額−解体費)
- ¥10,500,000
補足メモ
- ・固定資産税 標準税率 1.4% / 都市計画税 0.3% / 住宅用地特例(200m²以下 1/6・超部分 1/3)で試算しています。
- ・管理委託・保険・光熱費 年間 126,000円 を計上。
- ・特定空家指定後は住宅用地特例が解除され、年間維持費が約 205,000円 増える試算です(土地評価額・面積による)。
- ・解体して売却した方が10年維持より資金的にプラスになる試算。物件状態と立地によります。
- ・税率・運用は自治体で異なります。最終判断は税理士・不動産業者・自治体窓口にご相談ください。
※ 自治体により税率・運用が異なります。本計算機は標準税率での目安です。最終判断は税理士・不動産業者・自治体窓口へのご相談を強く推奨します。
この計算機でわかること
「実家を相続したけど、住む予定もない」「空き家のまま持ち続けて年間いくらかかる?」「特定空家に指定されると本当に税金6倍?」を、評価額・面積・管理委託料を入れるだけで具体的な数字に落とし込めます。
固定資産税・都市計画税・管理委託・火災保険・最低光熱費の年間合計、特定空家指定時の追加負担、5/10/20年累計、現状売却・解体売却との比較まで1画面で確認できます。
計算ロジックの根拠
固定資産税・都市計画税の計算
地方税法に基づく標準税率で計算しています。
固定資産税 = 課税標準 × 1.4%(標準税率)
都市計画税 = 課税標準 × 0.3%(制限税率、市街化区域のみ)
住宅用地特例(重要)
人が住める家屋が建っている土地には、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。
| 区分 | 面積 | 固定資産税 課税標準 | 都市計画税 課税標準 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200m²以下部分 | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地 | 200m²超部分 | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
たとえば150m²の土地(評価額1,500万円)なら、固定資産税の課税標準は1,500万円 ÷ 6 = 250万円。これに1.4%を掛けて土地分の固定資産税は約3.5万円になります。
特定空家・管理不全空家の指定リスク
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2015年施行・2023年改正)により、適切な管理がされていない空き家が「管理不全空家」「特定空家」に指定され、市町村から勧告を受けると、住宅用地特例が解除される運用です。
これにより土地部分の課税標準が約6倍(小規模住宅用地の場合、1/6特例の解除)になり、本計算機の「特定空家指定後 固定資産税」の数字が現実化し得ます。
維持費の構成
年間維持費 = 固定資産税 + 都市計画税 + 管理委託費(月額×12) + 火災保険(年額) + 光熱費(月額×12)
火災保険は空き家割増があり、築年数によっても変動します。光熱費は水道・電気の基本料を最低限維持する想定です。
処分シナリオ比較
3つのシナリオを比較表示します。
- 10年維持(コスト):年間維持費 × 10年(マイナス表示)
- 現状売却(建物付き):更地想定額 × 0.7(解体不要だが値引きされる前提)
- 解体して更地売却:更地売却額 - 解体費
「現状売却」と「解体売却」のどちらが有利かは、建物の状態と立地に強く依存します。
入力項目の補足
- 土地・建物の評価額:固定資産税の課税明細書(毎年4〜5月送付)の「価格」欄を参照。固定資産税評価額は実勢価格の70%程度が目安です。
- 土地面積:登記簿または課税明細書記載のm²数。200m²超部分は軽減幅が変わります。
- 都市計画税の対象地域:市街化区域内ならON、市街化調整区域や非線引区域はOFF。
- 管理委託費:月1回程度の通気・通水・郵便確認サービスが月3,000〜10,000円目安。
- 火災保険料:空き家は通常の住宅より割増(30〜50%増)が目安。
- 解体費見積:木造戸建 100万〜200万円、RC造はさらに高額。複数業者の相見積もり推奨。
- 想定売却額:不動産一括査定や近隣の取引事例から推測した更地売却額。
ケース別の例
ケース1:地方郊外の戸建(評価額1,500万円・建物500万円・150m²・市街化区域)
- 固定資産税(土地150m²×1,500万円÷6×1.4%):約3.5万円
- 固定資産税(建物 500万円×1.4%):約7万円
- 都市計画税:約2万円
- 管理委託(月5,000円):年6万円
- 火災保険:3万円
- 光熱費(月3,000円):年3.6万円
- 年間維持費 合計:約25万円
- 10年累計:約250万円
ケース2:上記の物件が特定空家指定された場合
- 固定資産税(土地 1,500万円×1.4%):約21万円(6倍)
- その他は同じ
- 年間維持費 合計:約45万円(年間20万円増)
- 10年累計:約450万円
ケース3:都心の戸建(評価額3,000万円・建物800万円・100m²・市街化区域)
- 固定資産税(土地100m²×3,000万円÷6×1.4%):約7万円
- 固定資産税(建物 800万円×1.4%):約11万円
- 都市計画税:約4万円
- 維持費(管理・保険・光熱):年12万円程度
- 年間維持費 合計:約34万円
- 立地が良ければ売却も現実的選択肢
ケース4:地方の調整区域・売却困難な物件
- 固定資産税(住宅用地特例なし、調整区域)
- 売却見込みなし、解体費だけかかる
- 「持ち続ける選択肢しかない」状態 → 自治体の空き家バンク・寄付・相続放棄含む選択肢の検討余地
よくある誤解・注意点
- 「住んでなくても建物が建っていれば住宅用地特例は維持される」は条件付き:法律上は「人の居住の用に供する家屋」が住宅用地特例の対象です。長期間誰も使っていない、損傷が著しい場合などに「特定空家・管理不全空家」と指定され、特例が解除される運用があります。最低限の通気・清掃・修繕の管理を続けるか、管理委託サービスの利用が一つの目安になります。
- 「相続放棄すれば全部解決」も誤りリスクあり:相続放棄しても、次の相続人または相続財産清算人が引き継ぐまでは「現に占有している者」の管理義務が残るとされます(民法940条、2023年改正)。完全に放棄しきるには手続きが必要で、時間と弁護士費用がかかる場合があります。
- 「解体すれば固定資産税が下がる」は半分誤り:建物を解体すると建物分の固定資産税はなくなりますが、住宅用地特例も同時に消滅し、土地分の固定資産税は約6倍になります。解体は「売却前提」または「建て替え前提」での選択が経済的合理性を持つ目安です。
- 管理委託サービスの内容は契約前に確認:月1回の巡回でも、通気・通水・郵便確認・写真報告までやってくれる業者と、外観チェックだけの業者で実費が大きく違います。台風後の点検や雪下ろしは別料金のことも多いため、契約内容の確認が前提です。
- 本計算機は税率・面積・特例の "標準値" による目安:自治体により条例で税率を変えている場合や、独自の空き家対策補助金(解体費補助等)がある場合があります。実際の処分判断は税理士・不動産業者・自治体の窓口(空き家対策課等)へのご相談が前提となります。
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参考資料
- 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法 改正概要 — 特定空家・管理不全空家の指定要件と効果
- 総務省 固定資産税の概要 — 標準税率と住宅用地特例
- e-Gov 法令検索 民法940条 — 相続放棄後の管理義務
よくある質問
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