計算屋
住宅・お金更新 2026年4月28日

外国人居住者税金 計算機 — 居住者・非永住者・非居住者の税金区分と所得税・住民税を試算

日本で働く外国人の税金(所得税・復興特別所得税・住民税)を、居住者・非永住者・非居住者の3区分判定から自動計算。国税庁「No.2010 納税義務者」「No.2884 非居住者源泉徴収」を元に、20.42%源泉徴収、海外所得の課税範囲、1月1日基準の住民税課税まで一気通貫で試算します。

計算機

入力

ヶ月

現時点までの実滞在月数

在留カード+住民票+賃貸契約等

5年超で永住者扱いに

住民税の発生条件

日本会社からの給与等

海外給与・海外口座配当等

海外給与だが日本支社で受領等

海外口座→日本口座の振込額

計算結果

あなたの税務上の区分

非永住者

日本国籍なし、過去10年中の日本居住が5年以下のため「非永住者」。国内所得+送金/支払分の国外所得が課税対象。

年間税額(合計)

¥512,711

所得税 ¥204,711 / 住民税 ¥308,000 / 実効税率 8.5%

課税内訳

日本での課税対象所得
¥6,000,000
給与所得控除
- ¥1,640,000
社会保険料控除(概算)
- ¥900,000
基礎控除
- ¥480,000
課税所得(所得税ベース)
¥2,980,000
うち復興特別所得税(2.1%)
¥4,211
手取り(推定)
¥5,487,289

補足メモ

  • 非永住者は国外所得のうち、日本で支払われた分・日本に送金した分のみ課税対象。
  • 過去10年で5年超滞在になると永住者扱いとなり、全世界所得課税に切り替わります。
  • 租税条約により軽減・免除がある場合は別途確認が必要です。

※ 国税庁「No.2010 納税義務者」「No.2884 非居住者源泉徴収」、地方税法を元にした標準モデル。社会保険料・各種控除は概算で算出。**租税条約適用、外国税額控除、退職所得の選択課税、国外財産調書等は国際税務専門の税理士への相談を強く推奨**。

この計算機で何がわかるか

「日本で働く外国人、税金どうなる?」「非居住者・非永住者・居住者の違いは?」「海外口座の所得は申告必要?」を、滞在期間・住所の有無・国籍・過去の居住履歴・国内外所得 から一気通貫で試算できる計算機です。

国税庁の所得税法・地方税法に基づき、3区分の自動判定所得税の累進課税試算復興特別所得税2.1%住民税の1月1日基準判定20.42%源泉徴収海外所得の課税範囲 までを具体的な数字で提示します。

居住区分の判定ロジック(所得税法第2条)

日本に住所あり OR 1年以上の居所あり
├ Yes → 居住者
│  ├ 日本国籍あり OR 過去10年中5年超日本居住 → 居住者(非永住者以外=永住者扱い)
│  │   → 全世界所得課税
│  └ 日本国籍なし AND 過去10年中5年以下 → 非永住者
│      → 国内源泉所得 + 国外所得(日本払い・送金分)課税
└ No → 非居住者
    → 国内源泉所得のみ課税(一律20.42%源泉徴収)

課税範囲の比較(国税庁No.2010)

所得区分非居住者非永住者居住者(非永住者以外)
国内源泉所得課税課税課税
国外源泉所得(国外で支払・送金なし)非課税非課税課税
国外源泉所得(日本で支払)非課税課税課税
国外源泉所得(日本に送金済み)非課税課税課税

主要な税率と計算式

非居住者の源泉徴収(国税庁No.2884)

給与・報酬 × 20.42% (= 所得税20% + 復興特別所得税0.42%)

確定申告不要、これで課税終了。ただし租税条約締結国の居住者は届出書提出で軽減・免除可

居住者(非永住者・永住者)の所得税(累進課税)

課税所得税率控除額
〜195万円5%0円
〜330万円10%97,500円
〜695万円20%427,500円
〜900万円23%636,000円
〜1,800万円33%1,536,000円
〜4,000万円40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

これに復興特別所得税2.1%(所得税×2.1%)が上乗せ。

住民税(地方税法)

住民税 = (課税所得 - 43万円) × 10% + 均等割5,000円程度
※ 1月1日時点で日本に住所がある人のみ課税
※ 前年所得に対し翌年6月から徴収

具体例:年収600万円・米国出身ITエンジニアのケース別税額

ケース1:来日3ヶ月、米国本社駐在員(非居住者)

  • 課税対象:日本会社からの給与のみ
  • 所得税:600万 × 20.42% = 約122万円(源泉徴収)
  • 住民税:1月1日時点で住所なし → 0円
  • 合計:約122万円(手取り478万円)

ケース2:来日2年目、シリコンバレーIT企業の現地法人で勤務(非永住者)

  • 日本給与:600万円
  • 米国所得(米口座配当):300万円
  • 日本送金:50万円
  • 課税対象:600万 + 50万 = 650万円
  • 所得税:(650万 - 給与控除164万 - 基礎控除48万 - 社保控除約98万) ≒ 340万 × 20% - 42.75万 = 約25万円
  • 復興特別所得税:約5,000円
  • 住民税:1月1日時点で住所あり → 約34万円
  • 合計:約60万円(手取り590万円相当)
  • 米口座の250万円分は日本で課税対象外

ケース3:来日6年目、日本の現地採用(永住者扱い)

  • 日本給与:600万円
  • 米国所得(米口座配当):300万円
  • 課税対象:600万 + 300万 = 900万円
  • 所得税:累進で約95万円
  • 住民税:約65万円
  • 合計:約160万円(手取り740万円)
  • 米国で配当に源泉徴収された約30%(90万円)は外国税額控除で還付 → 実質負担減

ケース4:高所得者・年収3,000万円・永住者扱い

  • 所得税:33%適用ゾーン → 約940万円
  • 住民税:約290万円
  • 合計:約1,230万円(実効税率41%)
  • 海外金融資産5,000万円超なら国外財産調書提出義務

入力項目の補足

  • 日本滞在月数:日本に来てからの実滞在月数。1年(12ヶ月)が居住者・非居住者の境目。
  • 日本に住所あり:「住所=生活の本拠」。在留カード・住民票・賃貸契約・家族同居等で総合判断。
  • 日本国籍あり:日本人なら自動で永住者扱い(タックス上)。在日中の海外駐在員も該当。
  • 過去10年で日本居住年数:過去10年中5年超なら永住者扱いに。5年超え目前なら出国・タックスプランニング必須
  • 1月1日に日本に住所あり:住民税の発生条件。退職・帰国時は12月31日までに住民票を抜くと翌年度の住民税回避可能。
  • 国内源泉所得:日本の会社からの給与、日本不動産の家賃、日本株の配当等。
  • 国外源泉所得:海外の会社からの給与、海外不動産の家賃、海外株の配当・キャピタルゲイン等。
  • 国外所得のうち日本で支払われた分:海外給与だが日本支社で受領するパターン等。
  • 国外所得のうち日本に送金した分:海外口座→日本口座への振込。送金タイミング・金額が課税分岐点。

よくある誤解・注意点

  • 「非居住者なら税金ゼロ」は誤り:日本の会社から給与を受けるなら必ず20.42%源泉される。租税条約適用には事前の届出書提出が必須で、後から請求しても遡及還付されないケース多数。
  • 「海外口座のお金は日本に送らなければセーフ」は永住者扱いには通用しない:永住者扱いは全世界所得課税で、口座の所在地に関係なく課税対象。**OECDの自動的情報交換(CRS)**により、日本の国税庁は海外口座情報を毎年把握済み。
  • 非永住者の「5年ルール」を勘違いしやすい:「過去10年5年」が判定基準。連続5年でなくても、累積で5年超えると永住者扱い。入国・出国を繰り返す駐在員は判定が複雑になるため必ず税理士確認を。
  • 「住民税は所得税と連動」は半分誤り:所得税では非居住者でも、住民税は1月1日基準で別判定。所得税ゼロでも住民税が課税されるパターンがあり要注意。
  • 退職金の課税は別ルール:非居住者の退職金は、勤続期間中の国内勤務分が国内源泉所得に該当。**「退職所得の選択課税」**を選ぶと居住者と同様の有利な計算(退職所得控除+1/2課税)が可能。
  • 「税理士使わなくても税務署で全部教えてくれる」は限界あり:税務署は個別の節税アドバイスは禁止で、原則通りの説明のみ。租税条約・外国税額控除・タックスエクイライゼーション等の複雑案件は国際税務専門の税理士必須
  • 永住権(在留資格)と税務上の永住者は別物:在留資格の永住権なくても、日本居住が長くなれば自動的にタックス上は永住者扱いに。逆に永住権持ちでも来日5年以下なら非永住者でいられる。
  • YMYL注意:本計算機は教育目的のシミュレーターであり、個別の税務助言ではありません。租税条約の適用、海外資産の処分、永住者切替タイミング等は必ず国際税務専門の税理士に相談してください。

関連計算機

参考資料

よくある質問

操作・計算根拠まわりでよく聞かれるポイント