退職金 税金 計算機|2025年5年ルール対応
退職金から差し引かれる所得税・復興特別所得税・住民税を、勤続年数・退職金額・短期退職特例(5年以下の300万超部分1/2無効)・障害退職時の100万円加算まで踏まえて自動計算します。国税庁No.1420「退職所得」、所得税法第30条、令和3年税制改正の短期退職手当等規定を元に、退職所得控除・課税対象額・各税目・最終手取り額をまとめて表示する計算機です。
計算機
入力
額面金額。年金型受取の年金部分は別計算
1年未満は切上げ。20年超で控除拡大
役員以外でも300万超部分は1/2無効
該当の場合、控除に100万円加算
計算結果
退職金の手取り額
¥19,594,298
税額の内訳
- 退職所得控除
- ¥15,000,000
- 退職所得(課税対象)
- ¥2,500,000
- 所得税(基準)
- ¥152,500
- 復興特別所得税(2.1%)
- ¥3,202
- 所得税合計
- ¥155,702
- 住民税(10%)
- ¥250,000
- 税合計
- ¥405,702
補足メモ
- ・「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することで、源泉徴収のみで課税が完結します(確定申告不要が一般的)。
- ・iDeCo・企業型DCを退職金前後で受け取る場合、5年ルール(DC先)・10年ルール(退職金先→DC)で税負担が変わります。詳細は「iDeCo 受け取り方 比較計算機」で試算を。
※ 国税庁No.1420「退職金を受け取ったとき」、所得税法第30条、令和3年税制改正に基づく標準モデル。住民税は10%一律で計算(地方税法)。実際の税額は「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無、他の所得との兼ね合いで変動します。具体的な税務判断は税理士・税務署へご確認を。
この計算機で何がわかるか
定年退職・早期退職・転職による退職一時金から差し引かれる 所得税・復興特別所得税・住民税 を、勤続年数・退職金額・短期退職特例・障害退職等の条件込みで自動計算します。
国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」、所得税法第30条、令和3年税制改正(令和4年1月施行)の短期退職手当等規定を元に、退職所得控除・課税対象額・各税目・手取り額 までまとめて表示します。
計算式の根拠
退職所得控除(国税庁 No.1420)
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20) |
勤続年数の 1年未満の端数は切上げ(例:3月入社翌年4月退職 → 2年扱い)。障害により退職した場合は100万円加算。
退職所得(課税対象)
通常: 退職所得 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2
ただし以下の特例あり(令和3年改正、令和4年1月施行):
- 短期退職手当等(勤続5年以下、役員以外):300万円以下は1/2課税、300万円超部分は1/2無効
- 特定役員退職手当等(役員等で勤続5年以下):1/2課税が完全に無効
各税目の計算
所得税 = 退職所得 × 速算表税率 − 控除額
復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%(令和19年まで)
住民税 = 退職所得 × 10%(道府県民税4% + 市町村民税6%)
税合計 = 所得税 + 復興税 + 住民税
手取り = 退職金 − 税合計
所得税速算表
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 〜330万円 | 10% | 9.75万円 |
| 〜695万円 | 20% | 42.75万円 |
| 〜900万円 | 23% | 63.6万円 |
| 〜1,800万円 | 33% | 153.6万円 |
| 〜4,000万円 | 40% | 279.6万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
入力項目の補足
- 退職金:会社から支給される一時金の総額。年金型受取の年金部分は公的年金等の雑所得として別計算。
- 勤続年数:1年未満切上げ。長期勤続者には特に重要。
- 短期退職手当等:勤続5年以下の場合に該当。役員以外でも300万超部分は1/2無効。
- 法人役員等:取締役・監査役・理事等。勤続5年以下なら金額に関わらず1/2無効。
- 障害退職:障害により退職した場合、控除に100万円加算。
ケース別の例
ケース1:定年退職・勤続38年・退職金2,500万円
- 退職所得控除:800万 + 70万×18 = 2,060万円
- 課税対象:(2,500万 - 2,060万) × 1/2 = 220万円
- 所得税:220万 × 10% - 9.75万 = 12.25万円
- 復興税:0.26万円、住民税:22万円
- 税合計:約34万円、手取り:約2,466万円
ケース2:早期退職・勤続15年・退職金1,200万円
- 控除:40万 × 15 = 600万円
- 課税:(1,200万 - 600万) × 1/2 = 300万円
- 所得税:300万 × 10% - 9.75万 = 20.25万円
- 復興税:0.42万円、住民税:30万円
- 税合計:約50.7万円、手取り:約1,149万円
ケース3:勤続3年(短期)・退職金600万円・役員でない
- 控除:40万 × 3 = 120万円
- 控除後:480万円、300万超部分(180万)は1/2無効
- 課税:(300万 × 1/2) + 180万 = 330万円
- 所得税:33万円、復興税:0.69万円、住民税:33万円
- 税合計:約66.7万円、手取り:約533万円
- 改正前なら課税240万・税約46万だったため、約20万円増加
ケース4:勤続5年・退職金1,500万円・役員
- 控除:40万 × 5 = 200万円
- 課税:(1,500万 - 200万) × 1/2なし = 1,300万円
- 所得税:1,300万 × 33% - 153.6万 = 275.4万円
- 復興税:5.78万円、住民税:130万円
- 税合計:約411万円、手取り:約1,089万円
- 同じ条件で従業員(1/2課税)なら税約59万・手取り約1,441万 → 役員特例で約352万円の差
よくある誤解・注意点
- 「退職金は税金が安いと聞いたが、本当に安い」:はい。退職所得は ①長期勤続者の退職金保護のため独立した分離課税、②退職所得控除が大きい、③控除後を1/2に圧縮、④累進税率を退職金単独で適用 で、給与所得・賞与より圧倒的に低税率。年収相当額として給与でもらうと税負担は数倍になるケース多し。
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出忘れに注意:退職時に勤務先に提出していないと、一律20.42%(復興税込)が源泉徴収 され、後で確定申告して還付を受ける必要が生じます。退職届と同時にチェックの目安。
- 「住民税は翌年6月から徴収」と思っている人が多いが退職金は別:給与・賞与の住民税は翌年6月〜5月に徴収(後払い)ですが、退職金の住民税は退職時の源泉徴収で完結(特別徴収)。退職翌年の6月以降に住民税が来ることはありません(給与所得分は別途あり)。
- 役員と従業員の判定が曖昧な人は要注意:執行役員・登記された取締役の判定で結果が大きく変わります。特定役員退職手当等の対象は役員等の登記情報で判定 されるため、税理士または税務署にご確認を。
- 障害退職の100万円加算:障害者手帳の交付を受けていなくても、業務起因性のある障害(労災等)で退職した場合は加算対象 になり得ます。判定は所轄税務署へ。
- iDeCo・企業型DC(確定拠出年金)の受取順序が重要:iDeCo一時金は退職所得扱いだが、退職金と合算ではなく 受取年が異なれば別計算。「退職金先、DCが後」なら原則20年以上、「DC先、退職金後」なら5年以上空けると、双方で退職所得控除を別個に使える可能性あり(令和7年度税制改正で見直し議論中)。詳細はiDeCo 受け取り方 比較計算機を。
- 年金型受取との比較:会社の規定で「一時金 vs 年金」を選べる場合、税負担はケースバイケース。年金型は 公的年金等控除(年110〜195万円) を使えるが、健康保険料・住民税が上がる影響もあり総合判断が必要。
- 退職後の再就職と確定申告:退職金の源泉徴収完結後でも、医療費控除・寄附金控除・小規模企業共済等掛金控除・他の所得との損益通算がある場合は確定申告でメリットが出るケースあり。
- YMYL注意:本機は国税庁公式の標準モデルに準拠した試算ツールです。自社退職金規程・特殊な役員区分・国際的な勤務歴がある方の個別ケースは、税理士・税務署・所属企業の経理部門にご確認を。
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参考資料
よくある質問
操作・計算根拠まわりでよく聞かれるポイント
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