高額療養費 計算機|自己負担限度額・多数回該当
入院・手術・抗がん剤治療など高額な医療費が見込まれるとき、月の自己負担がいくらに収まるかを年齢×所得×多数回該当の3軸で試算する計算機です。健康保険法第115条、厚労省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、協会けんぽの限度額表を元に、窓口負担・自己負担限度額・還付額・実質月額負担をまとめて表示します。
計算機
入力
領収書の「保険点数×10円」または医療費総額
健康保険証の保険者・給与明細で確認
3回以上で多数回該当(4回目以降)
計算結果
還付後の実質自己負担(月額)
¥87,430
計算の内訳
- 窓口負担(還付前)
- ¥300,000
- 自己負担限度額
- ¥87,430
- 高額療養費 還付額
- ¥212,570
- 実質月額自己負担
- ¥87,430
補足メモ
- ・自己負担が限度額(87,430円)を超えています。差額の約212,570円は申請により還付(または限度額適用認定証で窓口控除)の目安です。
- ・入院食事代(標準負担額460円/食目安)、差額ベッド代、先進医療の自費部分は高額療養費の対象外です。
- ・限度額適用認定証を事前に保険者に申請し医療機関に提示すると、窓口で限度額までの請求となり、後日の還付申請が不要になります。
- ・世帯合算(同一保険):21,000円以上の自己負担を世帯員分合算し、合算額が限度額を超えれば還付対象です。
※ 健康保険法第115条、厚労省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、協会けんぽ高額療養費の自己負担限度額を元にした標準モデル。入院食事代・差額ベッド代・先進医療の自費部分は対象外です。実際の還付・限度額は加入保険者にお問い合わせください。
この計算機で何がわかるか
入院・手術・抗がん剤治療・透析など高額な医療費が見込まれるとき、月の自己負担がいくらに収まるかを 年齢区分(70歳未満・70-74歳・75歳以上)×所得区分×多数回該当 の3軸で試算します。
健康保険法第115条、厚労省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、協会けんぽの自己負担限度額表を元に、窓口負担・自己負担限度額・還付額・実質月額負担 をまとめて表示します。
計算式の根拠
70歳未満の自己負担限度額(健康保険法第115条)
| 区分 | 標準報酬月額 | 限度額(外来+入院) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 252,600 + (医療費 - 842,000) × 1% | 140,100 |
| イ | 53〜79万 | 167,400 + (医療費 - 558,000) × 1% | 93,000 |
| ウ | 28〜50万 | 80,100 + (医療費 - 267,000) × 1% | 44,400 |
| エ | 26万以下 | 57,600 | 44,400 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400 | 24,600 |
70歳以上の自己負担限度額
| 区分 | 限度額 | 多数回該当 | 窓口負担 |
|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ(標準報酬83万以上) | 252,600 + (医療費 - 842,000) × 1% | 140,100 | 3割 |
| 現役並みⅡ(53〜79万) | 167,400 + (医療費 - 558,000) × 1% | 93,000 | 3割 |
| 現役並みⅠ(28〜50万) | 80,100 + (医療費 - 267,000) × 1% | 44,400 | 3割 |
| 一般 | 57,600 | 44,400 | 2割(70-74歳)/ 1割(75歳以上) |
| 低所得Ⅱ(非課税) | 24,600 | なし | 1〜2割 |
| 低所得Ⅰ(年金80万以下等) | 15,000 | なし | 1〜2割 |
多数回該当
過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた月が 4回以上 になると、4回目以降は 多数回該当の限度額 が適用されます。長期治療(透析・化学療法・難病)の場合、大きな負担軽減の目安。
計算式
窓口負担 = 医療費 × 自己負担割合(1〜3割)
還付額 = max(0, 窓口負担 - 限度額)
実質月額負担 = min(窓口負担, 限度額)
入力項目の補足
- 1か月の医療費総額(10割相当):保険診療の総額。領収書「保険点数 × 10円」または医療費通知書で確認。
- 年齢区分:受診時点での年齢。70・75歳が境目。
- 所得区分:会社員は健康保険証や給与明細で確認。後期高齢者医療制度(75歳以上)は自治体の保険料決定通知書。
- 過去12か月の該当回数:3回(つまり今回が4回目以降)で多数回該当を適用。
ケース別の例
ケース1:会社員(区分ウ・35歳)・1か月入院・医療費100万
- 窓口負担:300,000円(3割)
- 限度額:80,100 + (1,000,000 - 267,000) × 1% = 87,430円
- 還付額:300,000 - 87,430 = 約212,570円
- 実質月額負担:約87,430円
- 高額療養費の威力大
ケース2:年金生活者(75歳・一般)・抗がん剤治療・医療費50万
- 窓口負担:50,000円(1割)
- 限度額:57,600円(一般)→ 還付なし
- 実質負担:50,000円
- 1割負担なので限度額に届かないケース多し
ケース3:自営業(区分ウ・国保・透析患者)・医療費40万・5回目該当
- 窓口負担:120,000円(3割)
- 多数回該当限度額:44,400円(4回目以降)
- 還付:120,000 - 44,400 = 75,600円
- 実質負担:44,400円/月
- 透析患者は多くの場合、長期高額疾病として 限度額10,000円〜20,000円 の特例あり(要申請)
ケース4:会社員(区分ア・高所得)・心臓手術・医療費500万
- 窓口負担:1,500,000円(3割)
- 限度額:252,600 + (5,000,000 - 842,000) × 1% = 約294,180円
- 還付:1,500,000 - 294,180 = 約1,205,820円
- 高所得でも限度額制度の恩恵は大
よくある誤解・注意点
- 「医療保険に入らなくても高額療養費があるから安心」は早合点:高額療養費は 保険診療の自己負担分のみ が対象。入院食事代(月2.8万円目安)、差額ベッド代(個室1日5,000〜2万円)、先進医療(陽子線治療300万円〜)、自由診療 は別途自己負担。月の総自己負担は限度額+10〜30万円程度になる目安。
- 「窓口で3割負担を払ってから還付申請」は手元現金が大変:事前に「限度額適用認定証」を保険者に申請 し、窓口で提示すれば、その月から限度額までの請求になります。入院前に申請しておくのが目安。70歳以上は申請不要のケースもあります。
- 「家族の分も合算できる」の条件:同じ健康保険加入者のみ、1人あたり21,000円以上の自己負担分のみ 合算対象。協会けんぽと国保のように 保険が違うと合算不可。共働きで別保険なら、夫婦それぞれの保険で別々に高額療養費判定。
- 「同じ月内」の解釈:高額療養費は 暦月(1日〜末日) で計算。月をまたいでの入院(例:1/25〜2/10)は1月分・2月分で別計算となり、それぞれが限度額に届かないと還付ゼロになるケースも。月初に入院する方が制度上有利 な目安。
- 多数回該当の判定タイミング:12か月のローリング計算。1月→3月→5月→7月で該当した場合、7月分で4回目→多数回該当適用。本機の「過去12か月の該当回数」入力に正確な値を。
- 特定疾病療養受療証:人工透析・血友病・HIV感染症等は「特定疾病療養受療証」で 限度額が月10,000円(高所得は20,000円)に固定 される特例あり。本機は通常の高額療養費のみ計算。
- 2025年8月以降の限度額引上げ案:政府で高額療養費の自己負担限度額引上げ案が議論中。具体化したら本機を更新の目安。
- YMYL注意:本機は試算ツールであり、特定の医療判断・保険選択を推奨するものではありません。実際の還付額・適用区分は加入保険者(協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者医療)にご確認を。
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