傷病手当金 計算機|手取りベースで何ヶ月もつか
病気・メンタル不調で休職を検討中の方向けに、傷病手当金(健康保険法第99条)の支給額を「標準報酬月額×2/3」で試算する計算機です。協会けんぽ「傷病手当金」の算定ルール、令和4年改正の通算1年6か月(546日)ルールを反映し、日額・月額・通算最大額に加え、社会保険料と住民税が引き続き徴収される点を踏まえた手取り月額、貯蓄+手当で家計が持つ月数まで一気通貫で表示します。
計算機
入力
給与明細の保険料から逆算、または会社人事に確認
通算上限546日からの残日数算出
休職中も継続徴収
前年所得に基づく
計算結果
月額支給目安(手取り)
¥140,100
通算上限(最長1年6か月)
- 通算最大支給額(546日分)
- ¥3,641,820
- 既に受給済み
- ¥0
- 残り受給可能日数
- 546日
家計持続性
- 手取り月額(社保・住民税控除後)
- ¥140,100
- 貯蓄+手当で家計が持つ月数
- 約16か月
補足メモ
- ・待期3日(連続して仕事を休んだ最初の3日間)は支給対象外です。4日目から支給開始となります。
- ・傷病手当金は同一傷病・通算で最長1年6か月(実務上546日)。令和4年1月の法改正で「支給開始日からの通算」(途中復職期間は通算外)となりました。
- ・在職中は給与の一部が支払われている場合、その分が手当から差し引かれます。
- ・傷病手当金は非課税所得ですが、社会保険料・住民税は引き続き徴収されます。手取りは支給額より2割程度低くなる目安。
- ・現状の貯蓄+手当では家計が約16か月で枯渇する見込みです。傷病手当金支給期間(最長18か月)より短いため、生活防衛資金の確保や障害年金との併用検討が目安。
※ 健康保険法第99条、協会けんぽ「傷病手当金」算定基準、令和4年1月施行の通算1年6か月ルールを元にした標準モデル。実際の支給は加入保険者(協会けんぽ・健保組合)の審査に基づきます。具体的な手続きは保険者の窓口・社会保険労務士にご相談を。
この計算機で何がわかるか
病気・メンタル不調で休職を検討中の方向けに、傷病手当金がいくらもらえるか・いつまで続くか・家計が何か月持つかを一気通貫で試算する計算機です。
健康保険法第99条、協会けんぽ「傷病手当金」算定基準、令和4年1月施行の 通算1年6か月(546日)ルール を元に、日額・月額・通算最大額・社会保険料と住民税控除後の手取り・貯蓄+手当で家計が持つ月数まで表示します。
計算式の根拠
1日あたりの支給額
日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
(10円未満四捨五入)
月額目安 = 日額 × 30
厳密には 直近12か月の標準報酬月額の平均 を使うため、本機は当月のみで試算しています。
標準報酬月額別の支給目安
| 標準報酬月額 | 日額 | 月額(額面) |
|---|---|---|
| 20万円 | 4,440円 | 13.3万円 |
| 25万円 | 5,560円 | 16.7万円 |
| 30万円 | 6,670円 | 20.0万円 |
| 40万円 | 8,890円 | 26.7万円 |
| 50万円 | 11,110円 | 33.3万円 |
| 80万円 | 17,780円 | 53.3万円 |
| 139万円(上限) | 30,890円 | 92.7万円 |
通算1年6か月ルール(令和4年1月改正)
- 改正前:支給開始日から 暦上の1年6か月(途中復職もカウント進行)
- 改正後:支給開始日から 通算1年6か月(実務上546日)(復職期間は通算外)
例:6か月受給 → 3か月復職 → 6か月受給 → 3か月復職 → 6か月受給で計18か月使える設計に。
手取り換算
手取り月額 = 月額(額面) - 社会保険料 - 住民税
傷病手当金自体は 非課税所得(所得税法第9条) ですが、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上)・住民税は継続徴収。手取りは支給額より2割程度低くなる目安。
入力項目の補足
- 標準報酬月額:給与明細の健保・厚年保険料から逆算、または会社人事に確認。最低58,000円〜最高1,390,000円。
- 在職状況:在職中/退職後(継続給付)の選択。
- 既に支給を受けた日数:通算上限546日からの残日数を計算。
- 月の社会保険料:健保+厚年+介護保険料(40歳以上)の合計。
- 月の住民税:給与明細の特別徴収額。前年所得に基づく。
- 家計の月支出:固定費(家賃・光熱・通信・食費・保険料)の合計。
- 現在の貯蓄:取り崩し可能な預貯金等。
ケース別の例
ケース1:30代会社員・うつ病で休職開始
- 標準報酬月額30万、社保4.5万、住民税1.5万、月支出20万、貯蓄100万
- 日額:6,670円、月額額面:20.0万円、手取り:14万円
- 持続月数:(20万 - 14万) = 6万不足、貯蓄100万 / 6万 = 約16か月
- 通算上限18か月に対し、ほぼギリギリの目安
ケース2:40代正社員・がん治療で長期休職
- 標準報酬月額40万、社保6万、住民税2万、月支出30万、貯蓄500万
- 日額:8,890円、月額:26.7万円、手取り:18.7万円
- 持続月数:(30万 - 18.7万) = 11.3万不足、500万 / 11.3万 = 約44か月
- 18か月の傷病手当金期間中は十分持つ目安
ケース3:低標準報酬・短期休職
- 標準報酬20万、社保3万、住民税0.5万、月支出15万、貯蓄50万
- 日額:4,440円、月額:13.3万円、手取り:9.8万円
- 持続月数:(15万 - 9.8万) = 5.2万不足、50万 / 5.2万 = 約9か月
- 18か月持たない → 早期復職または障害年金検討の目安
ケース4:退職後の継続給付
- 標準報酬30万、退職前1年以上加入、退職日も労務不能
- 退職後は任意継続被保険者で社保自己負担(健保のみ約3万)、住民税はなし(退職後の請求書払い)
- 月額20万 - 3万 = 手取り17万円(住民税は退職後納付書で払う)
よくある誤解・注意点
- 「在職中も給与が満額もらえる」は誤り:会社が独自に休職給を支払う場合、傷病手当金から差し引かれます。会社に給与制度があるかと、傷病手当金との調整ルール を就業規則で確認の目安。
- 「待期3日が連続でないと支給されない」:休んだ日が 連続して3日間(土日祝含む、有給取得もOK) あって初めて4日目から支給開始。連続しない3日では待期完成しません。
- 「メンタル疾患は通りにくい」は半分誤解:うつ病・適応障害でも 医師の労務不能と認める証明があれば支給対象。協会けんぽの統計では精神疾患の傷病手当金支給件数が増加傾向。主治医の診断書(労務不能の判断)と会社の証明(給与不支給の確認) が両方必要。
- 「傷病手当金は税金がかかる」は誤り:所得税法第9条で非課税。確定申告での所得申告も不要。ただし住民税は前年所得に基づく特別徴収が継続 される点に注意。
- 退職後の継続給付の落とし穴:①退職日に出勤していると継続給付NG(最終出勤日と退職日を同日にしない目安)、②任意継続中に再就職すると継続給付終了(再就職先の健保で再申請)、③国保切替時は保険料負担増の可能性。
- 障害年金との同時受給は調整あり:同一傷病で障害厚生年金が支給される場合、健保法第108条で 障害年金の日額相当が傷病手当金から差し引かれる。長期療養者は 18か月後の障害年金切替 を視野に。
- 副業所得との関係:副業収入がある場合、その期間は労務可能とみなされ支給停止のリスク。在職中の副業も会社規定とは別に 保険者への報告義務 がある可能性。
- YMYL注意:本機は試算ツールであり、実際の支給可否・金額は加入保険者の審査によります。手続きや個別判断は協会けんぽ・健保組合・社会保険労務士にご相談を。
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参考資料
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